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危険物の梱包について
危険品の分類がすべてのスタートです
一般に危険物とは「消防法」に定められるものを指します。また、工業用品、農薬、試薬などのうち毒性の強い物質が「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されています。
消防法では以下の6種類を危険物としています。( )内は主な物質です。
第1類 酸化性固体(塩素酸カリウム、硝酸アンモニウム)
第2類 可燃性固体(硫黄、マグネシウム)
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質(リチウム、水素化ナトリウムなど)
第4類 引火性液体(ガソリン、灯油、オリーブ油など)
第5類 自己反応性(過酸化ベンゾイル、ジアゾジニトロフェノールなど)
第6類 酸化性液体(過酸化水素、硝酸など)
これとは別に安全に危険物の輸送ができるように国連が定めたものが「危険物の輸送に関する国連勧告」で、危険物を9つに分類しこの分類に一つ以上あてはまるものを国際輸送上の危険物としています。
国連勧告では該当する物質ごとに国連番号(UN no.)、正式輸送品名(Proper Shipping Name/Description)、危険性ラベル(Hazard Labels)、包装等級(Packing Groups)、梱包方法(Packing Instructions)を定めています。
さらに放射性物質については国際原子力機関が「放射性物質安全輸送規則」を作成しています。これらを踏まえた分類は以下のようになります。
第1分類(Class 1) 火薬類
第2分類(Class 2) ガス類
第3分類(Class 3) 引火性液体
第4分類(Class 4) 可燃性固体、自然発火性物質、水と接触すると引火性ガスを発生する物質
第5分類(Class 5) 酸化性物質および有機酸化物
第6分類(Class 6) 毒物および病毒を移しやすい物質
第7分類(Class 7) 放射性物質
第8分類(Class 8) 腐食性物質
第9分類(Class 9) 環境有害物質を含むその他の有害物質および物品
物質の性質によっては二つ以上の分類に属することがあり、その場合の手順も決められています。
危険品に該当する物質がどの分類にあたるのかを調べるためにはその物質の化学物質等安全データシート(Material Safety Data Sheet:SDS)を取り寄せて記載内容を確認します。
SDSにはその物質の危険有害性の要約、成分情報、取扱情報、輸送上の注意などが詳細に記載されており、中でも輸送上の注意は危険物の梱包にあたって梱包方法を決定する鍵となります。また、国内輸送においても混載便ではSDSの提出を条件に貨物を引き受けることもあります。
こうしたことから危険物と思われる製品の梱包では必ずSDSをご準備ください。
危険品には定められた梱包方法があります
海上輸送と航空輸送で異なることもありますが。危険物の梱包では国連規格に沿った容器を使わなければなりません。種類としては、「ドラム」「ジェリカン(底が四角形の金属缶)」「木箱(合板製も含む」「ダンボール箱」「バッグ」などがあります。
これらの容器は国連規格に定められた試験に合格したものしか使用できません。この中で多く用いられるのが危険品用ダンボール箱で国連コードが4Gであるため「4Gカートン」と呼ばれます。既製品のため内容品の大きさに合わせて購入しますが、カートンに危険品ラベルを貼付する関係から最小寸法が決まっているため、小さな内容品の場合、隙間ができることがあります。
リチウム電池は危険品扱いとなることがあります
リチウムを利用した電池は、パソコン・スマートフォンなど様々な機器の電源として利用されています。こうしたリチウムを含むリチウムイオン電池などは、電池のワット数やリチウムの含有量が規定以上の場合危険品として扱われます。
また、これらを組込んだ機器も同様です。
航空輸送では組み込まれているリチウム電池の重量が5KG未満のパソコンのような製品は危険品扱いとなりませんが、「リチウム電池」「リチウム電池取り扱いラベル」を貼付しなければなりません。
航空輸送可能であってもリチウムイオン電池単体の旅客機輸送は禁止されています。電池が危険品に該当する場合は貨物機での輸送となり、国連規格容器の使用、危険品申告書の提出が必要となります。
このほか、国、地域または航空会社によっては独自の輸送規則を設けている場合がありますので、事前に確認することをお勧めします
海上輸送の場合、非危険物扱いで輸送するには以下の条件を満たす必要があります。
(1) 品質管理プログラムのもとで生産された単電池あるいは組電池であること。
(2) Wh値が20Wh以下の単電池であること、100Wh以下の組電池であること。
(3) 単電池および組電池は安全性試験(UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3の試験)をすべて満足すること。
(4) 電池は、電池を完全に包んだ内装容器に収納し、個々の内装容器は強固で頑丈な外装容器に収納すること。
(5) リチウム電池マークを表示すること。マークには国連番号と追加情報を得るための電話番号を記載すること。
(6) 各包装物は1.2mの落下試験に合格すること。
(7) 機器同梱または機器組込みの場合を除き、1包装物あたりの質量は30kgを超えないこと。
これらの条件を満たしているか、輸出の際には事前に製造メーカーなどに内容品についての確認が必要です。
危険品は輸入にあたっても注意が必要です
危険品は輸入にあたって、通常の書類のほかにも様々な届け出が必要なことがあり、事前に届け出をしていないと輸入ができません。例えば「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)に挙げられている物質では物質のみならずそれが含まれている製品が輸入禁止となっているものがあります。輸入が可能なものでも経済産業大臣への届け出が必要です。
また、麻薬の原料として指定されているアセトンやトルエンなどを一定割合以上含む塗料・溶剤などを輸出入する場合には、法人、個人問わず、厚生労働省の地方厚生局に麻薬等原料輸入(輸出)の届け出が義務付けられており、特定麻薬に指定されている物質では届け出をした上、さらに輸入(輸出)の都度、届出が必要です。
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